相続不動産くまもとにしかできないサービス
初めての方へ
売却にかかる諸経費を売却代金で精算できます!
売却をするときにさまざまな諸経費がかかることがあります。境界線の確定や、土地の測量、家屋の解体、相続手続きなど。これらの費用は数十万円〜数百万円になることがあります。通常、売主様はこれらの経費を先に出して売却しなければなりません。相続不動産くまもとではこれらの費用を売却時に精算することができます。つまり、手出し0円で売却を進めることができます。提携業者との協力で、お客様の負担を少しでも少なくします。
相続手続き、相続税申告、不動産売却まで一連の手続きをすべてお任せできます!
相続手続き〜不動産売却まで、通常であればさまざまな専門家に依頼しなければいけません。ケースバイケースにはなりますが、行政書士、司法書士、土地家屋調査士、弁護士、税理士、不動産会社、解体業者などです。弊社はお客さまのお手間を減らすべく、すべての手続きを協力会社との連携で完了させることができる体制を整えています。弊社がコーディネートを担当します。
お客様満足第一主義!
当たり前のようですが、お客様に満足してもらうことが私たちの最大の目標です。お客様の立場に立って、一緒に、売却を進めていきます。こまめな報・連・相を徹底しています。お客様に有利な提案しかしません。いくつかの方法があるときは、すべてのメリットデメリットを説明します。
まずは「ほほえみ査定」で
不動産の価値を無料で調べてみませんか?
初めての方でも安心の不動産の査定を
ほほ笑み査定はなかなか経験することのない不動産の売却ことを知らないお客様が、
安心して最後まで売却ができるように、「ほほ笑み査定」のときに、
単に不動産の査定金額だけでなく、これからの手続きの流れ、
有利に進めるポイント、不利になりそうな点など無料で情報提供いたします。
初めての方でも安心してご利用いただけます。
私たちの想い
vision
私たち株式会社あかりテラスでは、
「お客様満足第一主義」を合言葉に、お客様にとって
より良い相続不動産の在り方について考え、サービスの向上に努めてまいりました。
そして、相続された不動産のことで悩まれている熊本のお客様に
安心・安全なお取引をしていただきたい…
そんな想いから、「相続不動産くまもと」が生まれました。
また、なるべくお客様のご負担を減らすため
相続手続きから一括で全てお任せいただけるサービスや、
熊本県内の地場産業、大手、全国展開型の上場企業と連携、
経費の売却時精算など、サービス充実に取り組んでまいりました。
私たちはこれまでも、これからも、
お客様に寄り添った不動産売却に努めてまいります。
売却の流れ
ご相談から不動産の売却までの流れ
お客様が弊社にお問い合わせいただいてから、不動産の売却に至るまでの一連の大まかな流れをご説明します。
よくあるご質問
faq
はじめて不動産を売却される方にとって不動産売買は不明な点がいっぱいです。
お客様から頻繁にお受けする不動産や相続に関するよくあるご質問をQ&A形式でご紹介いたします。
- 不動産所在地が遠方ですが、熊本で手続きはできますか?
- はい、可能です。相続登記の申請は、その不動産所在地を管轄する法務局へ申請することになりますが、相続する不動産が地方にある場合でも、郵送やインターネットを利用して登記申請ができます。どうぞ安心してご利用ください。
不動産の所在地で依頼を考えるよりも、お客様の住んでらっしゃる住所地の近くで依頼されたほうが、司法書士にも直接会って話ができますし、安心して依頼できるのではないでしょうか。
- 相続登記ってしないといけませんか?期限はありますか?
- 相続登記は義務でもなければ、相続税の申告とは違い、いつまでにしなければならないという期限はありません。ただ、実際の所有者と登記簿上の所有者が異なっている状態は好ましくありません。最も問題となるのが、相続人の方がさらに亡くなった時です。相続人の数が増えるため利害関係が複雑になり、話がまとまらない可能性が高まります。将来に不安の残さないためにも、お早めに名義変更の手続きをするべきです。また、不動産を売却など処分しようと考えている場合には、現在の所有者に名義を変えておかなければ売却できません。
- 相続登記の手続きが完了まで、どのくらいの期間がかかりますか?
- 相続登記は戸籍謄本の取得に時間がかかります。また、兄弟が相続人になる場合も、その相続関係を証明する戸籍謄本の通数が多くなります。戸籍が全て揃うまで、2週間から6週間ほど、また法務局へ登記申請をしてから審査完了まで10日ほどかかりますので、最低1ヶ月程度かかる場合が多いです。
また、相続人の中に未成年の子や、認知症の方がいる場合には、特別代理人や成年後見人などの代理人を選任する必要がありますので、通常よりも時間がかかります。
- 相続税はどのような場合にかかるのでしょうか?
- ほとんどの方は、相続税の課税はありません。相続税の基礎控除額が、5,000万円+ (法定相続人数×1,000万円) です。つまり、相続財産がこの基礎控除額内であれば、税金はかかりません。たとえば、夫が死亡し、相続人が妻と、子供2人のケースでは、夫の財産が5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円内なら相続税はかかりません。
【注意】平成25年度税制改正で、相続税の基礎控除が引き下げられました。相続税の基礎控除が大幅に縮小され、平成27年1月1日以後の相続から適用になります。
現行 :5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
改正後 :3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
基礎控除が6割に縮小されました。これまで相続税とは無縁だった人も、生前の相続対策が必要になるかもしれません。基礎控除と言うのは、相続税の申告が必要になるかどうかのボーダーラインです。
遺産が基礎控除以下の場合は、相続税の申告は不要
遺産が基礎控除を超える場合は、相続税の申告が必要
この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
(注)被相続人とは、死亡した人のことをいいます。