株式会社あかりテラス

「相続したくない山や田畑、どうすりゃいいの?」

「相続したくない山や田畑、どうすりゃいいの?」

「相続したくない山や田畑、どうすりゃいいの?」

2024/02/13

みなさんこんにちは!おそらく日本で一番相続相談を受けている相続専門司法書士の宮村です。(あかりテラスの年間新規相続相談件数は700件を超えます!)
 
タイトルのようなご相談を受けること結構あります!田舎の山や田んぼ、畑を相続しても確かに困りますよね?管理もできないし、耕作することもできないし。相続する方が農業・林業をしていたりするのならば別でしょうが。
 
私もおじいちゃんから山や畑を相続するかもしれません。どうしようかと悩んでおります。みなさんもお悩みではないですか?
 
このような場合によく相談を受けることは、「国や役所でタダでもいいので引き取ってもらえないのだろうか?」「タダでもいいので誰かもらってくれないか?」という相談です。
 
まず、国や役所がタダでもらってくれることはありません。他の誰かもらってくれる人を探すのも困難です。(森林組合や農業委員会がもらってくれる人を探してくれることはあります。なので森林組合や農業委員会に相談することは一つの有効な手段です。)
 
だとしたら、相続放棄(遺産のすべてを相続しない)を選択するということも考えられますが、こちらは、プラスの財産も含めた全ての財産を相続できなくなるので、なかなか難しいでしょう。そうなるとやはり相続して代々引き継いでいくしかありません。
 
そこで!
救いの制度が創設されました。
『相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(以下、「国庫帰属制度」といいます)』で、一言でいうと、「お金を支払って土地を国に引き取ってもらう」制度です。


 

 

 

 

 

 

国庫帰属制度ってなんでしょう?

 

現在の日本には所有者がわからない又は確定していない所有者不明の土地が九州本島の面積以上も存在するとも言われています!そんなに!? 所有者不明によって公共事業ができなかったり、その他様々な問題を防ぐために、相続で取得した土地を国が引き取るという「相続土地の国庫帰属制度」が創設されました。

 

【所有者不明の土地の様々な問題】

・固定資産税を徴収できない

・土地活用したいときや、災害発生時に、所有者に連絡が取れない

・土地所有者を探すコストがかさむことにより財政が圧迫される

・管理されず荒れ果ててしまうと周辺の土地に悪影響がでる など

 

相続土地の国庫帰属制度は、相続した財産のうち、要らない土地だけを国に引き取ってもらうことができます。

 

国庫帰属制度の申請手続きの流れ

 

申請から負担金納付までの手続の流れ。

 

申請

申請者が、申請する土地が所在する法務局・地方法務局に対して、申請書と必要な書類を添付して申請します。このとき、審査手数料14,000円/筆(土地の数)を納めます。

 

要件審査、承認

法務局担当官が、書面と現地の調査をおこないます。たとえば、関係官庁に(山林計画図等)書面提出の協力を求めたり、申請地に立ち入りし申請内容と合っているかなどを確認します。
審査等の結果、当制度の要件を満たしていたら法務大臣が承認します。

 

国庫帰属

承認後に負担金を納付すると、国庫帰属されます。

 

審査フローは次のとおり。


 

 
※相続土地国庫帰属制度の概要より抜粋しました。


 

 

 

国庫帰属が認められるための3つの要件

 

相続土地の国庫帰属制度にはヒト・モノ・カネの3つの要件があり、これらすべてを満たさないと国庫帰属が認められません。条件なしで引き取ってくれるわけではないんですね、、、、

 

(1)ヒトの要件

まず、相続で取得した場合や相続人に対する遺贈で取得した場合に取得した人が申請できます。売買や生前贈与で取得してもこの制度の対象となりません。(そもそも売買、贈与でわざわざ取引した土地を国庫帰属することはないでしょうが。) また、土地を共有している場合は、共有者の中に相続等で取得した人が1人でもいたら、共有者全員で申請することができます。 当制度スタート前に相続等で取得していた場合も利用できます。

 

(2)モノの要件

国は、引き取らない土地として次の10条件を挙げています。

結構、上記の10条件のいずれかに当てはまるというケースがあるのではないでしょうか。もし一つでも当てはまっていれば、条件をクリアして「申請できる状態」まで土地を整備する必要があります。

 

(3)おカネの要件

国が土地を引き取ってくれる制度と言っても、無料というわけではありません。 申請時に支払う申請費14,000円/筆と、承認された後に負担金を支払うことで国庫帰属されます。 法務省ホームページに負担金の計算式が載っていますのでまずはそちらをご覧ください。

 

 

※参照 法務省ホームページ

 

基本的な負担金は20万円で、市街化区域内の宅地や農用地区域内の農地、山林などは20万円ではなく計算式に当てはめて計算する必要があります。 法務省ホームページに自動計算シート(Excel)があり、面積を入れるだけで算出してくれますので一度使ってみてはいかがでしょうか。結構計算は難しいですね。 以上が、国庫帰属制度の3つの要件です。 もう少し分かりやすくイラストを使って説明しています。 ぜひあわせて下記URLをご覧ください。

 

https://land-issue.com/national-treasury-attribution-law/

 

 

 

4.まとめ

 

相続土地の国庫帰属制度は、いらない不動産を相続して困っている方が活用できる制度です。しかし、条件もいろいろありますし、費用もかかりますので、誰でもが利用できるものではないかもしれません。しかし、よく、親御さんが言われる、「子供には迷惑はかけられん」という思いは解決できる制度とも言えますね。

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